養子縁組した場合の相続について教えてください。

 

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養子縁組をした場合、法律上の親子関係が生じますので、養親が死亡した場合、養子は相続人になります。この場合、実子と養子の間には、法的な違いはありませんので、同じ立場で遺産分割協議にのぞむことになります。

 

ただし、養親又は養子が、税金対策や関係の悪い実子などの相続分を減らすため、養子縁組を行った場合、養子縁組が無効となる場合があります。というのも、形式上養子縁組の手続を行ったとしても、当事者間に縁組をする意思がないときは、法律上養子縁組は無効となります。例えば、当事者間で養子縁組の手続をしたものの、その後の養親と養子との交流実態がまったくなかったような場合、そもそも、最初から養子縁組をする意思がなかったのではないかと疑念を持たれ、後に、相続人などから養子縁組の無効の主張をされる可能性がありますので、注意が必要です。

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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