前妻の子にも相続権があると聞いたのですが、詳しく教えて下さい。

 

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民法では、「被相続人の子は、相続人となる。」と規定されています。したがって、例えば、Aが離婚した後、全く前妻の子との交流がなくなったとしても、その子は、依然としてAの子であり、Aが亡くなれば、その子はAの相続人となります。

今日、離婚が増加した社会においては、このようなトラブルが増えて行くと考えられます。例えば、上記の例でいうと、Aが亡くなり、再婚相手の妻がA名義の不動産について相続登記をしようとしたところ、前妻の子がいることが判明し、不動産の相続登記をするために、その子からも判子をもらわなければならいという事態があり得ます。

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